2022年4月1日、本日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げになりました。
これにより、18歳、19歳の方は本日より新成人となります。
成人になりますと、親の同意を得なくても本人の意思で様々な契約ができるようになります。
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、民法では「未成年者取消権」が適用され、その契約自体を取り消す事ができますが、成人年齢が引き下げされる事により、18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。
つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも本人なら、その契約に対しての責任を負うのも本人になります。
これを歯科医院であるケースで考えますと、自由診療(自費治療部分)があります。
今までであれば通常、20歳からが本人の意思で選択可能でしたが、これからは18歳、19歳の高校3年生や大学生なども対象者となり、契約の判断が可能となります。
しかし、この年代の方達は、まだ経済的にも自立していない場合が多いと考えられるので、治療費が高額となる場合は親権者等の「実際にお金を支払う人」「何かあったら責任を取れる人」に保証人となってもらう等の対策も必要となってくるかも知れません。
上記の事などを踏まえ、この機会に院内で使用している書類やリーフレット等に「20歳未満の患者様」等の表記があれば、「18歳未満の患者様」といった形か、「未成年者の患者様」といった記載に変更する必要があるかと思います。
ご注意下さい。
私たち、デンタルサポートセンターでは、このような書類やリーフレット、院内掲示物などの作成や修正も行っております。
何かありましたら、お気軽にご相談ください。
2022年04月01日 09:17